■過去の更新情報

更新 項目 詳細
05/18 最低賃金 7/1より改正最低賃金法が施行されます → 詳細はこちら
05/03 国民年金
(還付)
満額の老齢基礎年金を受給できる月数を超えて
保険料を納付された方に還付されます → 詳細はこちら
04/28 国民年金
(納付)
平成20年5月より社会保険事務所窓口で現金(保険料)
の領収が廃止されます → 詳細はこちら
04/18 医療保険
制度改正
政府管掌健康保険の保険料内訳 → 詳細はこちら
・特定保険料率 3.3%
・基本保険料率は4.9%
04/05 労働保険 ■平成20年度の労働保険の年度更新詳細はこちら
労働保険(雇用・労災保険)のは、4/1〜5/20までです。
労働保険「年度更新」説明会での相談員を担当します。
詳細はこちら
04/01 年金問題 ■ねんきん特別便
全受給者・加入者9,500万人に発送開始!
これに伴い社会保険事務所は第2土曜日以外の休日も
相談可能です。
4月→12・13・29、5月→3・10・11、6月→14・21・22
最新情報はこちらでご確認ください。
03/01 年金問題 社会保険事務所にて認定へ!
現在は、保険料納付の証拠(領収書)が無い方は、
第三者委員会の審査により認定されます。
社会保険事務所で納付実績が推定されれば認定する方針へ。
02/03 年金問題 年金特別便の注意事項
・住所や名字が変わった方は変更手続 → 詳細はこちら
・2008年3月までに届く方は、記録が結びつく可能性が高いです。
〜社員旅行の写真、社員名簿、年賀状など押入れの奥を探索〜
01/25 年金問題 社会保険の「年金記録の現状」「問題への対応策」「相談体制」
などについて掲載があります → 詳細はこちら
01/10 年金問題 ・2007年12月17日より「年金特別便」を発送 → 詳細はこちら
・2008年3月まで :年金受給者で記録に結びつく可能性が高い人
・2008年5月まで :その他の年金受給者
・2008年10月まで : すべての被保険者
12/24 東京労働局
調査
短時間労働者(パートタイマ)の労働条件で、労基法違反、及び
労働条件の指導が認められた事業場は62.1% →詳細はこちら
12/10 相談会情報 相談員を担当します → 詳細はこちら
08年1月10日 : 労務窓口専門相談 (世田谷) ※無料
08年2月12日 : 労働保険推進協力会(世田谷・渋谷) ※無料
12/1 H19一時金 冬のボーナスの要求・妥結状況 → 詳細はこちら
最低賃金 東京都・産業別最低賃金の改正 → 詳細はこちら
10/27 改正情報 2007年10月1日 : 雇用対策法が改正(外国人の雇用ルール)
・外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
・雇用管理の改善等に関する指針の作成
・不法就労の防止
10/25 電子申請 2007年9月より、社会保険労務士の電子署名のみ
雇用保険関係の14手続社会保険関係の6手続の手続きが
できるようになります。
10/01 助成金情報 <H19年新設>
・雇用支援制度導入 → お試し雇用から常用雇用による
・若年者雇用促進 → 25〜35歳の常用雇用による
・育児休業取得促進等 → 育児中に3ヶ月以上支援による
<H19年10月より改正>
・ 特定求職者雇用開発助成金 → 定率支給から定額支給へ
社会保険料 H19年9月、厚生年金保険料率、標準報酬月額が改定がされます。
10月給与計算はご注意ください。14.642% → 14.996%
08/05 年金時効
特例法
年金支払の5年時効廃止とは? → 詳細はこちら
・「新たに見つかった加入記録による年金」 ・・・ 全期間支払い
・「請求忘れの年金」 ・・・ 5年時効
07/25 雇用保険法 確認通知等は労働者に交付していますか? → 詳細はこちら
・被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
・被保険者証
07/22 年金相談員 せたがや区民まつり(世田谷区)にて、年金相談員を担当します。
フィナーレコンサートは、夏川りみさんと聞いております。
07/21 雇用保険法 改正されます → 詳細はこちら
・失業保険の要件 : 6ヶ月 → 原則12ヶ月(H19.10.1〜)
・育児休業給付 : 休業前賃金40% → 50%
・教育訓練給付金 : 3年以上20% (初回のみ1年以上)
07/13 パートタイム
労働法
パートタイム労働法*の一部を改正する法律詳細はこちら
・パートタイマーの納得性の向上
・社員との均衡のとれた待遇の確保
・社員への転換の推進を図る
07/ 1 標準賞与 健康保険の標準賞与額詳細はこちら
平成19年4月より、標準賞与額の上限が改正されました。
1ヶ月当り200万円 → 年度累計額540万円
06/04 労働法改正 パートタイム労働法の改正詳細はこちら
・労働条件の文書交付等による明示
・待遇についての説明
06/01 Chain Mail
Vol.21
ネット上で見かけるカッコイイバンドを集め、音楽ライブイベント
を開催し、チェーンメール的に広めるというものです。
また、打ち上げにて、労働・社会保険・年金・独立開業などの
社会保険労務士・FPの無料相談会も開催します。

詳細 → Chain Mail Vol.21

<労働者>
残業代未払い、解雇・労働条件引き下げ、セクハラ、年金、
老後対策(保険・投資・退職金・節税)など
<経営者>
リスク回避の会社規則(就業規則)、労働・社会保険料の削減、
得する役員報酬のもらい方、事業継続の為の必要保障額、
法定帳簿、助成金など
<独立開業予定者>
開業資金の助成(国からただでもらえるお金)※100万単位も有
労働・社会保険などの手続、再就職手当など
05/11 年度更新 平成19年度の労働保険の年度更新手続等詳細はこちら
・法案の国会通過遅れにより「年度更新申告書」の送付遅れ
・毎年行われていた説明会も中止になりました。
04/15 給与計算
事務
一般拠出金(健康被害救済法) :New 0.05/1000
雇用保険率の改正 :一般:事業主9/1000、労働者6/1000
児童手当拠出金率:1.3/1000
3歳未満の児童手当 : 一律月額1万円
03/20 離婚時の
年金分割
2007年4月1日より「離婚時の厚生年金の分割」がスタート。
マスコミが煽っていますが、不利になるケースも多く要注意。
・分割は、結婚「後」の「厚生年金」が対象。
・「相手」と「自分」の厚生年金を合計して分割。
・「自分」の年金加入期間が25年以上必要。
・遺族厚生年金は、厚生年金3/4、かつ、結婚「前」も対象。
・60歳まで「国民年金の保険料」の支払が必要。
など、トータルで検討する必要があります。
03/01 相談員参加 労働保険推進協力会」で相談員を担当いたします。
・労働保険の加入促進
・労働保険の事務手続き
・労働基準法、諸法令、労務管理
に関する労働保険の事務説明会・相談コーナーです(無料)

日時 : 2007年3月13日(火) 13:30〜16:00
場所 :渋谷労働基準監督署 4階会議室
02/05 一般拠出金 石綿(アスベスト)健康被害救済のための拠出金開始。
労災保険適用事業場は、業種を問わず、
「平成19年の年度更新」より申告・納付が必要になります。
一般拠出金 = 労働者に払う賃金総額×(0.05/1000)
01/09 H19年の
税制改正
■1月
・所得税の定率減税の廃止、及び、税源移譲による負担「減」
■6月
・住民税の定率減税の廃止、及び、税源移譲による負担「増」
12/20 税制改正
大網
■留保金課税の廃止(資本金1億円以下)
自己資本の強化。
■特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置
800万から1600万に引き上げ。
ただし今期については800万。
■相続時精算課税制度
2500万から3000万円に引き上げ。
1年単位の企業経営ではなく、事業承継も含めた対策が必須。
■減価償却制度
残存価格や償却限度額が廃止され、全額損金算入可能。
→ 「ファイナンシャルプランナー or 税理士」に要問合せ
12/01 ステルス型
改正(FP)
団塊世代の引退をターゲットにした改正が多くなっています。
定率減税廃止、所得税・住民税の税率、公的年金控除額など、
思わぬ高額な「納入通知書」が届き、ライフプランに影響が
出てくる可能性があります。
特に、所得税は減、住民税は増で、従前と変わらない負担と
していますが、本当にそうでしょうか?
→ 「ファイナンシャルプランナー or 社労士」に問合せ推奨

新会社法により1円起業、法人成り(個人→株式)
容易になりました。オーナー社長が「軌道に乗ってきたことで、
社長報酬を上げ、利益を少々出して・・・」という流れですが、
来期の決算でサプライズ法人税が待ちうけている?
→ 「ファイナンシャルプランナー or 税理士」に要問合せ
11/17 現金給付の
見直し
平成18年10月より改正されました。
・出産育児一時金 : 30万円 → 35万円
・埋葬料(本人) : 賃金1ヵ月分 → 5万円
・埋葬料(家族) :10万円 → 5万円
10/16 せたがや
未来博
10/21・22(10時〜16時)に世田谷区役所・区民会館
で開催されます。雨天実施、入場無料です。
お笑い・ライブ・ものづくり体験など盛りだくさんです。
「せたがや未来博」のホームページはこちらです。

■労働・年金相談会(無料)
私の担当は、10/22の13〜16時です。
お時間ありましたら、ぜひ御来場ください。
10/15 個人所得
課税
■地震保険料控除の創設
従来の損害保険料控除を改組する形で創設されます。
・所得税(平成19年度分以降):最大5万円控除
・住民税(平成20年度分以降):最大2.5万円控除
なお、平成18年末までに長期損害保険の契約をした
場合は、従前の長期損害保険料控除を受けられます。
10/11 医療保険
改正
平成18年10月より健康保険制度が改正されます。
■70歳以上の現役並みの所得者の負担割合の変更
■高額療養費の負担限度額引き上げ
■入院時生活療養費の新設
■出産育児一時金・家族出産育児一時金の変更
■埋葬料(費)・家族埋葬料の変更
9/29 HP公開 本日よりホームページを公開いたします。
少々前の情報も、更新情報として載せております。
9/22 生損保の
利回り
■2007年問題(団塊の世代の引退)
会社を退職し、すぐ使うアテがないお金(高額な退職金など)
は金融機関に預けておくのが多くみられます。
ゼロ金利解除により、金利上昇局面ですが、今のところ、
大手都市銀行5年もので0.5%程度です。
<保険で運用という方法も>
損保の一時払い積立保険で、利回り1%程度というものが
あります。元本保証の上、傷害保険もついています。
また、生保の養老保険でも、同等の利回り、元本保証、
死亡保障もありというものもあります。
ファイナンシャルプランナーは、人によって異なる将来計画
の実現に向け、金融・保険・年金などの資産設計を
お手伝いしております。
9/15 厚生年金
未加入
■厚生年金267万人が受取れない!
厚生年金への加入義務がある事業所の3割(約70万事業所)
が未加入、将来年金を受取れない従業員は267万人と推計。

→ 法人(株式・有限会社、医療法人など)は社長1人でも強制
適用、従業員5人以上の個人事業も、原則強制適用です。
平成18年度より、従業員10人以上のものから重点加入指導
を実施。最大で過去2年間遡って、従業員分・事業主分の
社会保険料を徴収される可能性があります。
また、従業員が障害になった際に、障害厚生年金相当額を
会社に請求というリスクもあります。

→ 自主的に加入手続きをしますと、今後、保険料を納付する事
で良い場合もあります。社会保険労務士は、社会保険手続の
唯一の国家資格です。サポートはお任せください。
9/03 相続時
精算課税
■住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長
親から20歳以上の子(推定相続人)に対して、住宅取得等
資金を贈与した場合、3500万円までは贈与時非課税。
相続発生時に相続財産として、相続税課税対象になります。
平成19年12月31日まで延長
9/02 定年退職 ■60歳定年制
法改正により、平成18年度より65歳未満定年制の企業は、
次の3つのうちいずれかの措置を講じなければなりません。
@65歳まで定年を引き上げ
A65歳までの継続雇用制度の導入
B定年制の廃止

なお、対象年齢は段階的に引き上げれば良いとされ、
平成18年度 : 62歳
平成19年度 : 63歳
平成22年度 : 64歳
平成25年度以降 : 65歳
とする必要があります。
9/01 厚生年金 ■保険料率変更
平成18年9月(10月納付分)〜平成19年8月(9月納付)まで
保険料率が変更されます。詳細は社会保険庁のHPへ
・一般の被保険者(14.288% → 14.642%
・坑内員、船員の被保険者(15.456% → 15.704%
・農林漁業団体の事業所の被保険者(15.058% → 15.412%


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